プロパンガス契約および業者切替時の注意点

two pink Dynatemp 410 tanks on front of white wall

先日、2016年に購入したアパートについて、 インターネット回線絡みで、プロパンガス業者を切り替えました。

ガス業者の切替自体はもう何度か経験しているので慣れっこなんですが、 プロパンガス業界って過当競争で、 他業者に切り替えられにくくするために、 オーナーに対して微妙にインチキなことをしてくるんですよね🤔

そんなわけで、 プロパンガス業者とのガス供給契約(違う名称のこともあります)および 業者切替時の注意点として、いくつか書いておきたいと思います。

話の前提

あまり知らない人のために前提を解説しますと、 プロパンガス業界は過当競争のため、 ガス供給開始時に給湯器などの機器をサービスしてくれることが よくあります。

ただ、サービスといっても初期価格が設定され、 だいたい10年で償却されるという設定のため、 途中で業者を切替える場合は、残債を精算する必要が生じます。

それにより、他業者へ切り替えにくくしているわけです。

例えば、100万円分の機器をサービスしていた場合、 これを10年間かけて償却していくため、 仮に5年で切り替えた場合、 50万円の残債が違約金としてかかることになります。 その残債は切替先の業者が負担してくれることが一般的ですが、 残債が多いと切替が難航したり切替条件が不利になったりすることがありますので、 この契約および計算は重要です。

では本題をどうぞ。

1.物件購入時、ガス供給契約が売主のままで変えてこない

これはそもそもの話ですが。。。

例えば建売で新築アパートを購入の際、 プロパンガス業者は建売業者とガス供給契約を結んでいます。

ガス会社は、物件のオーナーが変わっても、 自分から契約の再締結を持ちかけてはきません。 ガス会社としては、契約がどうであれ、

実際に供給できていれば問題ないので…

なので購入後、まずこれをオーナーとの契約に蒔き直さないといけません。

そうしないと、ガス業者の契約対象が建売業者のままなので、 ガス業者からのお中元なども建売業者へ行ってしまいますし、 将来、別のガス業者へ切り替えたいとなった際に、 自分が供給契約をまだ結んでないので、ややこしいことになります。

物件を買ったら速攻でガス業者と契約を結びましょう!!

2.ガス業者切替時、残債に謎の倍率を掛けてくる

ガス業者切替時、新しい業者が、 前の業者の残債になぜか「1.1倍」など謎の倍率をかけた金額にて、 契約しようとしてくることがあります。

この根拠の説明を求めると「慣例として…」などと非合理的な説明。

こういう残債の水増しは拒否しましょう。

3.ガス業者切替時、契約開始月と償却開始月を同じにしてくる

ガスの業者を切り替えると、 前のガス業者が設置した機器とその残債を 新しいガス業者が引継ぐ形になります。

それにともない、ガス供給契約を蒔き直すわけですが、 引き継いだ機器の償却期間をイチから引き直してくることがあります。 (というか今までの業者は100%そうしてきました笑)

例えば、10年償却の給湯器があったとして、 7年経過時に業者を切り替えた際、 本来なら残り3年の償却ですが、 「切替時から新たに10年」としてきます。

これだと、償却期間がどんどん延びてしまっておかしいのですが、 ガス業者としては、残債の減少ペースを遅くするために、 しれっと新規の10年償却にしてくるわけです。

なので、契約書案をもらった段階で、 「償却開始月は、前の業者が設置した月にしてください」 と修正要求を出さなければなりません。

供給契約自体の開始月は切替時からの10年でよいのですが、 償却開始月は機器が設置された時から10年ですので、 契約開始月と償却開始月は区別する必要があります。

なお、切替時に新品で入れてもらった機器類については、 契約開始月と償却開始月は当然一致します。

また、契約途中で故障した機器については業者が新品を入れてくれますが、 それについては個別に償却となります。

いずれにしろ、契約期間と償却期間は別物で、 一致することもあれば、ズレが生じることもあるわけですが、 契約期間は自動延長なので、ズレていても特に問題ありません。

4.ガス業者切替時、10年償却を15年にしてくる

ガス業者切替時、新しい業者が、 前の業者の引き継ぎ機器の償却を、 10年から勝手に15年に延ばしてくることがあります。

そもそもこの手の機器の法定耐用年数は6年ですし、 業界一般的にも償却は10年が妥当です。

残債の減りを意図的に遅くしているので、 こういうのは指摘して10年にしてもらいましょう。

ちなみに、「機器の償却が残っていないと故障時に修理や交換の対応ができない」、 などと言ってくる業者もいますが、 そういったフリーメンテの話は契約書および契約期間で定められるものであって、 残債の有無は関係ありません。

まとめ

まぁ、このへんの話は、 契約してからずっとガス業者を変えないのであれば関係ないのですが、 何年か先にトラブル等があって業者を切り替えるというときに、 契約書の通りに残債の計算がなされます。

その時に残債が多いとオーナー不利になります。

ガス業者も後ろめたい契約を出していることは認識しているので、 指摘するとほとんど抵抗することなく修正に応じます(笑

なお、指摘の態度としてはあまり強く言い過ぎるのはアレですので、 「こちらは末永いお付き合いを望んでいますのでそこはご安心ください。  ただ、残債の計算はちゃんとしてくださいね」 というスタンスがよいでしょう。

ガス機器の残債はオーナーの債務にあたりますので、 契約時にしっかりとチェックしましょう🤗

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