アパート経営における民法改正のポイント

120年ぶりに改正となった民法が2020年4月1日から施行されます!!

ヤヌジヌの4月号に特集が載ってました🤗

ポイントはざっくりと以下のような感じ。。。

  1. 個人が保証人の場合は上限額の設定が必要
    →1年分ほどの家賃が極度額として明記される。 明示された額にびびって保証人を拒否られる可能性あり。
  2. 入居者の個人情報でも家主は保証人に提供
    →入居者の家賃支払い状況は個人情報だが、 保証人にはこれを開示する義務ができた。
  3. 設備の不具合で生活困難な場合は家賃減額
    →電気、ガス、水道、設備などが使用不能になった場合、 数日の免責日を経て日毎に数十%の家賃減額となる。
  4. 急迫な事情の場合は入居者が修繕できる
    →入居者が手配した業者に大家が支払いすることに。 「急迫」がどういう状況かは賃貸借契約書に書いたほうがよさげ。
  5. 経年劣化での原状回復費請求は不可
    →東京ルールでは明示されていたが、民法にも明示されるように。 不当な敷引をしていた大家は淘汰されることでしょう。
  6. サブリースでも家主は入居者に家賃請求できる
    →サブリース会社が倒産した場合など、入居者に家賃請求可能。 ただし入居者の支払い賃料のほうが安かった場合、その額までしか請求できない。

いくらか大家が不利になった部分もあるようですが、 まぁ全体的には妥当な内容なのかな~と思いました。

実務が動き出す4月以降どうなるか注目ですね!!

以上、4月からの民法改正のポイントでした🤗

タイトルとURLをコピーしました